2020-04-10 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
○今岡参事 お答えいたします。 従来、議会は、全国民の代表である先生方が一堂に会し議論を行い意思決定を行うもので、憲法第五十六条の「出席」につきましては、現実に議場にいることと理解されてきておりまして、議長が先生方の出席を現認し、定足数の確認や議決の認定をすることができることが必要でございます。 一方、社会情勢の変化やICT技術の進展等により、一般社会において会議出席のあり方が変化してきているのも
○今岡参事 お答えいたします。 従来、議会は、全国民の代表である先生方が一堂に会し議論を行い意思決定を行うもので、憲法第五十六条の「出席」につきましては、現実に議場にいることと理解されてきておりまして、議長が先生方の出席を現認し、定足数の確認や議決の認定をすることができることが必要でございます。 一方、社会情勢の変化やICT技術の進展等により、一般社会において会議出席のあり方が変化してきているのも
○今岡参事 お答えいたします。 採決につきましては、特定の時点での議員の意思を決定するということでありまして、起立採決におきましては、議長が問題を宣告し表決を求めた時点での先生方の表決ということになります。 したがいまして、今先生がお尋ねの入れかえ制等については、現在の採決方法では想定していないところでありまして、恐らく困難であろうかと思われます。 以上です。
○今岡参事 お答えいたします。 憲法第五十六条により、本会議の定足数は総議員の三分の一以上の出席とされ、また、議事は憲法に特別の定めがある場合を除いて出席議員の過半数で決する必要がございます。議院の会議が行われる場所につきましては、憲法上特に規定はございません。ただ、議長が現認できる場所で行われることが想定されております。 なお、国会法、衆議院規則におきまして議場で行われることを前提とした規定がございますが
○今岡参事 お答えいたします。 記名投票における議場閉鎖の場合を除き、本会議開会中、議員の入退場について制限はございません。そのため、定足数を維持した上で入れかえ制等を導入することにつきましては、各会派で自主的に運用していただくか、議院運営委員会において御協議いただくことになろうかと思います。 以上です。
○今岡参事 お尋ねの請願につきましては、平成八年の第百三十六回国会に初めて提出されて以来、ことしの第百九十八回国会までに二十五の国会で提出され、解散等の事情により審査未了になったものもございますが、十九の国会において採択の上、内閣に送付されております。
○今岡参事 お答えいたします。 先生お尋ねの同一件名の請願といたしましては、腎疾患総合対策の早期確立に関する請願、北方領土返還促進に関する請願及び裁判所の人的・物的充実に関する請願が、採択の上、内閣に送付されております。